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就業規則の見直し

労務関連の法令は近年目まぐるしく改正されています。規程が最新の法令に対応できていないと、従業員との労使間トラブルに発展し、訴訟等のリスクとなりますので、定期的な就業規則の見直しによって最新の法令に即した整備が必要です。

●未払い残業代問題

改正前の労働基準方では残業代に請求権の消滅時効期間が2年となっておりましたが、令和2年4月から3年となり、いずれは5年になります。会社にとって就業規則の不備や残業代の計算方法の誤り等で未払い残業代が発生していると、使用者にさかのぼって支払わなければならないケースとなり、非常に大きなリスクとなります。

●セクハラ、マタハラ、パワハラの防止

男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、労働施設総合推進法で上記のハラスメントの防止として、違反した社員の懲戒処分や相談窓口の設置が会社の義務とされており、これらの内容も就業規則に盛り込む必要があります。

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