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親が内緒で作った子供名義の口座は誰のもの?

親が子供名義の預金通帳を作っているという話はよく聞きます。子供が小さいときから貯金した結果、預金残高が何百万円、何千万円になっていたなんていうケースもあるようです。

さて、この子供名義の通帳、本当に子供のものでしょうか?  


口座の開設も、その口座にお金を振り込んだことも子供に知らせていない、通帳も印鑑も親が管理をしているというのであれば(実際、よくある話のようです)、子供名義であっても、親の財産です。

「お金を振り込んだときに贈与は成立しているのではないか?それから何年もたっているなら贈与税を払う必要はないのでは?」というご質問もよくいただきます。しかし、贈与は「あげます」「もらいます」とお互いの意思が一致していることが必要です。上記の場合、親が「子供にあげたお金だ」と主張しても、子供はもらったことを知らないので意思の一致がない=贈与は成立していない、つまり、この口座は親の財産ということになります。


将来のトラブルを避けるためにも

1.贈与契約書を作成する 「あげます」「もらいます」の意思の一致の証明になります。

2.契約内容を実行する 金銭贈与は銀行振り込みで行うと、証拠能力が高まります。

3.家族で印鑑を共用しない 同じ印鑑を使うと、その印鑑を使用するすべての口座が同一人のものと疑われ易くなります。

4.贈与税の申告をする 贈与税の申告をしていない=贈与はないと税務署が主張した事例があります。

5.通帳や印鑑は子供に渡して、実際に使う

せっかく1から4を実行しても、実際に子供が自由にお金を引き出せないのであれば贈与は行われていないのと同じです。浪費が心配であれば、学費の払いなどに引き出すなど使い方を決めて、実際に引き出すことが必要です。

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