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民泊新法(住宅宿泊事業法)でも消防法がハードルに

3/15から、いよいよ住宅宿泊事業の届出が始まりました。

今回は、住宅宿泊事業、いわゆる民泊新法における消防の取扱についてご案内します。


旅館や簡易宿所の営業許可を取得する場合、自動火災報知機・誘導灯といった厳しい消防設備の設置が必要です。







規模にもよりますが、この消防設備の設置にはかなりのコストがかかることもあり、許可取得にあたっての高いハードルとなっています。



民泊新法では、この消防設備の要件がどうなるか注目されていました。 消防の基準が、かなり緩くなるのでは!、と期待する声もありました。

が、ふたを開けてみたら、なんと民泊新法でも旅館業に準ずる設備が必要との結果に…。

住宅の扱いで自動火災報知器などの設置が不要となるのは、上記2点の要件を両方とも満たしている場合のみです。

1:オーナー様が同一施設に居住している、いわゆるホームステイタイプであること 2:民泊として提供する部屋が50㎡以下であること。


上記以外のケースでは、基本的に自動火災報知機や誘導灯などの設置が必須となります。 また届出にあたっては、消防署の適合通知書の提出が求められているため、消防との事前協議なども行わなければいけません。

個人で手続きするのはなかなか大変な作業ですね…。


当社でも、住宅宿泊事業に関するご相談を承っております。

空き家の活用などで届出をご検討中の方はぜひお問い合わせください。

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