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居住用不動産を配偶者に贈与した場合の特例

平成27年から課税が強化された相続税。対策として「財産を事前に家族に贈与する」「相続税評価額を低くする工夫をする」「課税の特例を使えるようにする」「家族がいらない財産は事前に処分」「相続税評価額が実際の相場より高くなってしまうものは事前に処分」といったことがあげられます。


「財産を事前に家族に贈与する」ということでご相談が増えているのが、配偶者への居住用財産(マイホームですね)の生前贈与です。


というのは、居住用不動産を配偶者に贈与した場合には、2,000万円まで課税しない(基礎控除があるので、全部で2,110万円まで課税しない)という特例があるからです。適用の要件をまとめますと


・婚姻期間が20年を超える配偶者に贈与をすること。


・配偶者が住むための国内にある居住用不動産を贈与すること又は居住用不動産を取得するための金銭の譲与をすること


・贈与を受けた配偶者は、贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与を受けた居住用不動産に居住すること又は同日までに贈与を受けた金銭で居住用不動産を取得して居住すること

・その後も引き続き居住する見込みであること


・同じ配偶者への贈与については、一生に1回だけの適用である

といった要件があります。


不動産の名義を100%移転(贈与)する必要はなく、一部を贈与するといったことや、課税されない範囲での贈与ももちろん可能です(申告は必要になります)。


なお「引き続き居住する見込み」が要件ですから、贈与のあと短期間で転居すると「居住する見込みがない」かどうかが問題になりますので、将来のご夫婦の生活設計を踏まえて贈与を実行することが必要です。

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